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重要事項説明書(居宅介護支援サービス内容)

重要事項説明書

(居宅介護支援サービス内容)

 

居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、厚生省令第38号第4条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次の通りです。

 

1.提供するサービス

居宅サービス計画の作成

* サービス計画までの手順は次の通りです。

  • ご自宅を訪問し、あなたやご家族からお話を伺います。
  • あなたの了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
  • 介護支援専門員を中心にサービス担当者会議を開いて検討します。
  • サービス計画の内容、利用料、保険の適用など一切をご説明し、了解を得ます。

 

情報の提供

①  要介護認定の申請、変更の代行

関連事業者等の連絡調整

給付管理表の作成、提供

 

* 毎月、国民保険団体連合会へ提出し、サービスをチェックします。 

 

(1)このサービス提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態となることの予防になるよう、適切にサービスを提供します。

(2)サービスの提供は懇切丁寧に行い、分かりやすいように説明します。もし分からないこと、サービス提供にあたっての苦情等がありましたら、いつでも担当職員にご遠慮なくお問い合わせください。

(3)サービスに提供にあたり、個人の情報を用いる場合は利用者の、家族の情報を用いる場合は家族の同意を得、サービス担当者会議等において情報提供を行います。

 

2.利用者自身によるサービスの選択と同意

〇利用者自身がサービスを選択することを基本に支援します。利用者は指定居宅サービス事業者等について下記のとおり説明を求める事ができます。

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求める事ができます。

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める事ができます。

〇ケアマネジメントの公正中立性の確保

・当事業所が作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合及び、各サービスごとの提供回数のうち同一事業者によって提供されたものの割合について利用者から求めがあった場合には説明を行い、理解を得るよう努めます。

 

3.担当の職員

・あなたを担当する介護支援専門員は(       )です。

職員は、常に身分証明証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

 

4.担当職員の変更

あなたはいつでも担当の職員の変更を申し出ることができます。

その場合、変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

当事業者は、担当の職員が退職する等正当な理由はある場合に限り、担当職員を変更することがあります。その場合には、事前にあなたの了解を得ます。

 

5.利用料

〇このサービスの利用料及びその他の費用は以下の通りです。

・利用料  要介護または要支援認定を受けられた方は、介護認定制度から①に関して全額給付されます。保険料の滞納により、法定代理受領が出来なくなった場合、一ヶ月につき利用料をお支払いいただき、当社から提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を  後日、市・町・村の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。

 

・交通費  サービスを提供・実地地域にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお尋ねするための交通費の実費が必要です。

・その他  要介護認定申請代行費、記録の謄写費用などをいただくことがあります。

 

6.キャンセル料

サービスをキャンセルした場合には、交通費等実費につきご清算いただくことがあります。

 

7.計画書等の交付

居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類が必要な場合は、いつでも交付いたしますので、お申し込み下さい。

 

8.職員の職種、人数及び職務内容 

 

従業者の職種

員数

区分

常勤換算後の人数

事業者の指定

基準

 

 

常勤

非常勤

 

 

 

 

専従

兼務

専従

兼務

 

 

管理者

 

 

 

介護支援専門員

 

1

 

1.5

1以上

 

 

 

9.職員の勤務体制

従業員の職種

勤務体制

休暇

管理者

正規の勤務時間帯(8:30~17:30常勤で勤務)

4週8休

介護支援専門員

正規の勤務時間帯(8:30~17:30常勤で勤務)

4週8休

 

10.営業日

営業日

 月曜日~金曜日(祝日を除く)

営業時間

8:30~17:30

 

11.事業の実施地域

実施地域

高山市 飛騨市 (通常の実施地域) (その他相談に応じます。)

 

12.サービスの中止および契約解除依頼

事業所は、ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービスの中止や契約を解除することがあります。

[サービスにあたっての禁止事項について]

  • 事業所の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
  • パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
  • サービス利用中に無断で職員の写真や動画撮影、録音等を行うこと。 また、それらを無断でSNS等にに掲載するなどの行為。
  • 相互の信頼関係の維持が困難となる行為。

 

13.苦情等申立先

加藤医院指定居宅介護支援事業所  電話 0577-72-5858

 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 

事業所又は施設名

加藤医院指定居宅介護支援事業所

申請するサービスする種類

指定居宅介護支援事業

 

措置の概要

1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

 

・相談、苦情に対する常設の窓口としては、相談担当者を設置している。

又、担当者が不在の時は、基本的な事情については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継ぎ、苦情に対する早期の改善、是正処置を講ずるように配慮している。

  担当者  田邊 孝之

   (電話番号) 0577‐72‐5858

   (FAX番号) 0577‐72‐5155

 

 

 

2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

 

・苦情があった場合は、ただちに利用者側と連絡を取り、直接利用者宅に行くなどして事情を聞き、

苦情内容の確認をする。

・管理者は、担当者及び他の従業者を加え、苦情処理に向けた検討会議を行う。

・検討会議の結果を基に処理結果をまとめ、管理者は、必ず翌日までには具体的な対応を指示する。

  (担当者が利用者宅に行き、謝罪する等)

・苦情処理結果記録を台帳に記載し、再発防止に役立てる。

 

 

 

3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針など(指定居宅介護支援事業者の場合記入)

 

・管理者は、利用者からの苦情に対し、ただちにサービス事業者と連絡を取り、事実確認をし必要があるときは市町村に連絡する。

 ・管理者は、利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し、又、国民健康保険団体連合会からの指導・助言に従って必要な改善を行う。

・管理者は、サービス事業者の管理者とよく話し合い、今後の再発防止に向け、必要な措置を講ずるものをする。

 

4 その他の参考事項

 

  普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。

    毎日の朝礼により、サービス提供の心構えを確認する。

    介護支援専門員に対する定期的な研修を実地する。(年4回程度)

 

 

 

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