ケアサービス 蘭花 <重要事項説明書>
(指定訪問介護事業所・指定訪問介護相当サービス事業)
ご利用の契約を締結する前に、事業内容の説明をいたします。同意頂ける場合は、本書の内容
の説明を受けた事を証するため、本書の末尾に記名押印をお願い致します。
1.(事業所の概要)
|
事業所名 |
ケアサービス 蘭花 |
|
所在地
|
岐阜県高山市国府町三川1145番地2 サービス付き高齢者住宅 蘭山内 |
|
電話番号 |
0577-72-5959 |
|
FAX番号 |
0577-72-5022 |
|
介護保険事業所番号 |
2172701266 |
2.(事業所の職員体制)
事業所の職員体制、職務内容は、次のとおりとします。
|
職 名 |
員数 |
常勤・非常勤 |
職務内容 |
|
|
管理者 |
1名
|
常勤(兼務) |
管理者は業務の管理、従業者の管理を一元的に行います。 |
|
|
サービス提供責任者 |
常勤(兼務) |
サービス提供責任者は、ご利用者及びご家族の介護に関する相談や、利用の申し込みに係る調整、訪問介護計画の作成及び説明を行います。 |
||
|
訪問介護員 |
3名 |
非常勤(専従) |
訪問介護員は、訪問介護計画に基づきサービスの提供を行います。 |
|
|
訪 問 介 護 員 内 訳 |
||||
|
介護福祉士 3名 |
常勤(兼務) 1名 |
|||
|
ヘルパー2級修了者 1名 |
非常勤(専従) 3名 |
|||
3.(営業日及び営業時間、実施地域)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。
|
営 業 日 |
窓口開設 通年営業(年中無休) |
|
営業時間 |
窓口開設 午前6時30分~午後9時00分 |
|
実施地域 |
旧高山市内及び国府町地区 |
4.(指定訪問介護〔訪問介護相当サービス〕の内容及び利用料等)
1.事業所で行うサービスは、次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、市区町村が定める基準・介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定訪問介護又は訪問介護相当サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とします。
(1)指定訪問介護
①身体介護
②生活援助
(2)訪問介護相当サービス
2.上記(1)・(2)のサービス提供にあたっては、次のように行います。
①ご利用者の心身・生活の状況を調査し、ご利用者及びご家族と協議の上訪問介護
計画書を作成します。ただし、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該
居宅サービス計画に基づくものとします。
②訪問介護計画書の内容についてはご利用者、ご家族に対して説明し、同意を戴き
ます。又、作成した訪問介護計画書はご利用者にお渡しします。
③事業所の職員は、常に身分証明書を携行し、ご利用者及びご家族からの提示の求めには速やかに従います。
利用料・利用者負担額について(利用者負担額1割の場合)
身体介護 20分未満 167単位 夜間早朝加算 25/100
〃 20~30分未満 250単位 夜間早朝加算 25/100
〃 30~60分未満 396単位 夜間早朝加算 25/100
生活介護 25~45分未満 183単位
〃 45分以上 225単位
加算 初回訪問加算 200単位 一月につき
〃 生活機能向上連携加算Ⅰ 100単位 一月につき
減算 訪問介護同一建物減算Ⅰ 所定単位数の90/100
3.通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護に要した交通費は、
その実費を戴きます。尚、自動車を使用した場合の交通費は次の額を戴きます。
①通常の事業の実施地域を越え片道10キロメートル未満 250円
②通常の事業の実施地域を越え片道10キロメートル以上 500円
4.通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護事業を行う場合は、
あらかじめ、ご利用者又はご家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について
説明を行い、ご利用者の同意を戴きます。
5.利用料のお支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金,銀行口座振込により
指定期日までに納付いただくものとします。
5.(緊急時等における対応方法)
訪問介護等のサービスの提供中に、ご利用者の体調の急変等による緊急事態が生じたとき
は、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずると共に、ご利用者のご家族等に連絡を
いたします。
6.(事故発生時の対応)
訪問介護等のサービスの提供中に事故が発生した場合、ご利用者の所在する市町村、ご利用者の家族等に連絡をいたします。また、当事業所の責に帰す事故が発生した場合には、速やかに損害賠償いたします。
7.(苦情処理)
ご利用者やそのご家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置します。苦情が生じた場合には、直ちに連絡を取り詳細を把握し具体的な対応をいたします。また、苦情の記録、対応等内容について保管し再発を防ぎます。
サービス内容に関する相談・要望・苦情等の事業所窓口
名 称 ケアサービス 蘭花
電 話 0577-72-5959
受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:30
苦情受付担当者 管理者 川端 千津子
サービス内容に関する相談・要望・苦情等の外部機関窓口
①岐阜県国民健康保険団体連合会介護保険課 058-275-9826
②高山市高年介護課 0577-35-3178
8.(秘密保持)
事業所およびその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得たご利用者又そのご家族等に関する個人情報は、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
②居宅介護支援事業所等との連携
③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村
への通知
④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供
する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
9.(その他)
規程等に定められていない事項については、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、ご利用者又は御家族と当事業所が誠意を持って協議して定めるところとします。
10.(感染・虐待の防止等)
当事業所は、感染防止対策、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止す
るため、以下に掲げる事項を実施します。
- 感染防止・虐待防止策のための対策を検討する委員会を、定期的に開催する医療法人
以仁会に参加し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
- 感染防止・虐待のための指針を整備します。
- 感染・虐待を防止するための定期的な研修に参加します。
11.(ハラスメント等)
当事業所は適切なサービスの提供を確保する観点から、訪問時において行われる性的な
言動、又は優越的な関係を背景にした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより、職員の就業環境が害されることを防止します。
また、ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した
場合は、サービスの中止や契約を解除することがあります。
「サービスにあたっての禁止事項について」
- 事業所の職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
- パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
- サービス利用中に無断で職員の写真や動画撮影、録音を行うこと。またそれらを無断
でSNS等に掲載する等の行為
- 相互の信頼関係の維持が困難となる行為
<別紙1>
個人情報の利用目的
(平成26年11月10日現在)
ケアサービス 蘭花は、ご利用者の尊厳を守り安全に配慮する理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔事業所内部での利用目的〕
・当事業所がご利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスのご利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当事業所がご利用者等に提供する介護サービスのうち
-利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支
援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答
-ご利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-ご家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔事業所の内部での利用に係る利用目的〕
・当事業所の管理運営業務のうち
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当事業所において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当事業所の管理運営業務のうち
-外部監査機関への情報提供
